要介護認定の手順


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要介護認定の手順
要介護認定を受けるには、要介護認定とは一体どのようなものなのかを、理解する事が大切です。
要介護認定は、介護保険法で定められた『日常生活において介護を必要とする状態(要介護)』と『日常生活に支援が必要になった状態(要支援)』になった場合に、介護サービスを受ける事ができます。しかし、そのような状態になったからと言って、直ぐに介護サービスが受けられる訳ではありません。

介護サービスを受けるためには、要介護認定の申請が必要です。
ここでは要介護認定の手順について説明していきます。

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要介護認定の申請~結果まで

1.お住まいの市町村の窓口に申請します

結果は、原則として30日以内に通知されます。
※申請者は本人・ご家族の以外でも、成年後見人、介護保険施設やケアプラン作成事業者、地域包括センターなどでも可能です。

2.介護が必要な状態であるかの訪問調査

市町村の職員・市町村から委託された介護支援事業者の専門員がご家庭を訪問します。
介護を必要とする方の心身の状態などを聞き取り調査し、調査票に記入します。
※病気などの状態は、主治医が医学的な見解から意見書を作成します。
調査表でコンピュターによる判定(1次判定)を行います。


3.どの程度の介護が必要なのかを審査

コンピューターによる判定結果や主治医の意見書をもとに、介護認定審査会が行われます。
※審査会の委員は、5人程の保健や医療・福祉に関する専門員で構成されています。

・日常生活や介護に支援が必要な状態なのか
・介護を必要とする場合の介護の程度(要介護度)

が話し合われます。
※第2号被保険者の場合、老化に伴う病気かどうかの審査判定も行われます。

必要な介護の度合いによって区分される

自立(非該当)

歩行、起き上がりなどの日常生活上の基本的な動作を自ら行うことが可能で、尚且、薬の内服や電話の利用などといった手段的日常動作を行う事ができる状態。


要支援1

要介護状態まではいかないが6ヶ月継続して、日常生活を営む上で支障があると見込まれた”要介護状態になる可能性がある”状態。
※基本的な日常生活は、自ら行う事がほぼ可能

要支援2

要介護1相当とされた中の、”新予防給付の適切な利用が見込まれる”状態である者。

要介護1(部分的介護)

要支援状態から手段的日常生活を行う能力が低下していて、”部分的な介護を必要とする”状態。

要介護2(軽度の介護)

要介護1の状態に加え、”日常生活の基本動作に部分的介護を必要とする”状態。

要介護3(中度の介護)

要介護2の状態より、日常生活動作・手段的日常生活動作の両方が著しく低下していて、”全面的な介護を必要とする”状態。

要介護4(重度の介護)

要介護3の状態に加え、動作能力が更に低下していて、”介護なしに日常生活を営む事が困難な”状態。

要介護5(最重度の介護)

要介護4の状態より、動作能力が更に低下していて、”介護なしに日常生活を営む事が不可能に近い”状態。



上記の要介護度により、原則として30日以内に認定結果が通知されます。
※認定の結果に不服がある場合は、通知のあった日の翌日から60日以内であれば、都道府県の”介護保険審査会”に申し立てを行う事ができます。


4.利用者の状態や希望に応じた介護サービス計画を作成

自立(非該当)

地域包括支援センターでケアプランを作成。
※介護保険外のサービス、介護予防事業(地域支援事業)などを利用できる。

要支援

地域包括支援センターでケアプランを作成。
※介護予防サービス(予防給付)を利用できる。

要介護

・在宅サービスの場合
利用者が選んだ居宅介護支援事業所の介護支援専門員(ケアマネージャー)がケアプランを作成。
・施設サービスの場合
利用者が、自ら希望する施設へ直接申し込み、その施設のケアマネージャーがケアプランを作成。

※どちらも介護サービス(介護給付)を利用できる。


サービスの利用について

・自立(非該当)の場合
介護保険サービスは利用できませんが、介護保険以外の保健福祉サービスの利用は可能です。
※市町村が判断した生活機能低下が見られる場合は、市町村が実施する”介護予防事業”を利用できる。

・要支援や要介護の場合
在宅サービスや地位域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービスなどの利用ができます。
※費用の負担は、1~2割。

※上記情報は古くなっている可能性があります。現在の制度については各地域の市区町村の公式サイトなどをご覧ください。

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