特別養護老人ホームとは


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特別養護老人ホームとは
特別養護老人ホームは、65歳以上の高齢者で要介護3以上の認定を受けた方を対象とした、身体もしくは精神上の著しい障害で常に介護を必要とし、在宅で適切な介護を受けることが難しい方が入所する施設です。

ただし、誰でも入所できるわけではなく、入所の際には『入所検討委員会』により決定されます。また、寝たきりで常に介護が必要、認知症が重度であるなど、比較的重度の方や緊急性の高い方が優先となり、最期まで過ごすことも可能です。

入所検討委員会…市区町村により異なるが、市役所や老人ホームなどの施設や地域包括委員会などに設置されている

ちなみに、老人福祉法では特別養護老人ホームといわれますが、介護保険法(2000年施行)では指定介護老人福祉施設と呼び方がかわります。

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特別養護老人ホームの特徴とは?

サービス内容は施設介護サービスの計画に基づいて、入所者に対して入浴・排泄・食事等の介助(介護)や日常生活上の世話、機能訓練や健康管理、療養上の世話などを行います。

原則として65歳以上の要介護3以上の高齢者に対して介護保険サービスを行います。

※要介護1・2の方の場合、特例が認められれば利用できます。

自宅療養が困難で、リハビリによる回復の見込みが低い入所者が殆どで、一時的な入所というよりは終生を施設で過ごす方が多いのが特別養護老人ホームです。


特別養護老人ホームの入所条件とは?

原則として介護保険で要介護3以上(平成27年以降の新規申し込みより)の認定を受けた方で、65歳以上の高齢者であることが必須条件です。

しかし寝たきりなどの介護度が高い場合や、経済的理由から在宅での生活が困難である高齢者は優先的に入所できるように考慮してあります。

※長期入院が必要である疾患を持っている場合や伝染病などにかかっている場合は入所不可となる場合がある。
※要介護1・2でも、在宅での生活が困難な事情がある場合に限り認められる。


要介護1・2の特例入所条件

1.認知症の症状が頻繁に日常生活に支障をきたす場合
2.知的・精神障害を伴い、その症状が頻繁に日常生活に支障をきたす場合
3.深刻な虐待から心身の安全・安心を確保できない場合
4.単身世帯や家族などによる支援が期待できず、地域での介護サービスが不十分である場合


特別養護老人ホームの入所申請

入所するためには、市区町村などの各自治体へ申し込みが必要です(地域密着型の特別養護老人ホームの入所の場合は、その地区の住民であることが必要)。

申し込みをすると、『老人福祉法第15条第6項の規定』に基づき、入所検討委員会の審査が行われます。審査の結果により、緊急性の高い方から優先的に入所できるようになっています。

※入所申請をしたからといって、必ずしも直ぐに入所できるとは限りません。順番制ではないということを念頭に入れておきましょう。

申請書の書き方は市区町村や施設などで異なり、内容にも多少の違いがあります。1~3枚程度の紙に必要事項を記入します。

審査基準についても、地区町村や施設などによって多少異なりますので、記入の仕方によっては緊急性が認められたり認められなかったりがあります。


特別養護老人ホームの1ヶ月の費用の相場

費用については、介護度別に介護保険料として1割負担となっています。介護保険料の他には食事代・部屋代、日常生活費などが加算され、部屋代については相部屋か個室で金額が異なります。

おおよその相場でいうと、従来型で7万~10万円程度、ユニット型で10万~15万円程度となっているようです。

低所得で生活困難になってしまう場合には『介護保険負担限度額認定証』という、自己負担の上限が決められ軽減できる措置があります。

※措置を利用する場合には市区町村に確認し、申請を行って下さい。

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