要介護認定とは


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要介護認定とは、保険者である人が介護を必要とする状態であるのか、介護を必要とする場合にどの程度の介護を必要とするのかを判定するものです。

判定は、保険者である市町村に設置される介護認定審査会で行われ、認定の結果に応じて、介護保険の給付や介護サービスの種類が決まります。

要介護認定には費用は掛かりませんが、お住まいの市町村が発行する申請書が必要です。申請書は、市町村窓口へ直接もらいに行く他、インターネット上の市町村ホームページからダウンロードすることもできます。ダウンロードはできますが、インターネットでの申請は行えません。
※申請の手続きは、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所に代行をお願いする事もできます。

注意していただきたいのが、『介護保険証を持っているから介護サービスを受けられる』と思っている方がいます。

しかし、持っているだけでは介護サービスを受けることはできません。介護保険被保険者証というのは、介護サービスを利用するときに必要となる情報が記載してある”証明書”ですので、要介護認定の申請時に必要となります。

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要介護認定に必要な書類とは?

1.要介護認定申請書
※申請書は市町村窓口かインターネットで入手

2.介護保険被保険者証(65歳以上になると交付される)
※40歳から64歳までの場合は医療保険証も提出

3.主治医意見書
※主治医が居る場合は、主治医の氏名や病院名を記入
※居ない場合は、市町村指定の医師の診察を受けに行き、申請書に医師の氏名や病院名等を記入

4.印鑑

上記の必要書類を介護保険課や市民センターなどに提出してください。介護保険資格者証を受け取って、申請は完了です。

※被保険者証を提出すると、認定結果が出るまでは市町村に預けたままとなります。その間に被保険者証の代わりとなるのが、”介護保険資格者証”になります。

要介護認定を申請した後の流れ

一次判定

役所の担当者、もしくはケアマネージャーが申請されたご家庭を訪問し、心身の状態や医療ケアの必要性を聞き取り調査します。この時、必要であれば日常生活動作をチェックします。

訪問での調査の内容は調査票にまとめられ、コンピューターで処理されます。
※調査票に記載不可能な項目については、特記事項として記入されます。

<訪問調査項目>
・基本動作と起居動作機能
・生活機能
・認知機能(記憶や意思疎通)
・社会的行動
・社会生活への適応度
・特別な医療 など

<ポイント>
・訪問調査日は、希望日時を伝えておけば合わせてもらえます。
・調査内容については、介護の対象になる方への聞き取り調査の他、ご家族に対象の方の普段の様子などを確認します。
・調査時に対象者が間違った返答をしている場合には、その場ではなく、対象者が居ないところで後から訂正をしましょう。

二次判定

一次判定の結果と主治医の意見書、また調査票の特記事項に基づき、介護認定審査会(保健・医療・福祉の専門家5名で構成)によって要介護度(自立から要介護5のいずれか)が判定されます。

<介護の手間(時間など)を判断する基準となる項目
・基本動作と起居動作機能
・直接生活介助 (入浴や排せつ、食事等の介護)
・間接生活介助 (洗濯や掃除などの家事援助など)
・問題行動関連行為 (徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末など)
・機能訓練関連行為 (歩行や日常生活等の機能訓練)
・医療関連行為 (輸液の管理や褥瘡の処置等の診療の補助)

要介護認定の通知

要介護認定の結果は、申請から30日以内に申請した本人のお住まいの住所に通知(認定結果通知書と認定結果が記載された保険証)されます。
※認定結果に不服がある場合には、介護保険審査会に異議を申し立てることも可能です。

要介護認定を受けたら、その区分に応じたケアプランをケアマネージャーに作成してもらい、介護サービスがスタートします。

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