特定事業所加算とは


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特定事業所加算とは、実施・提供しているサービスの質が高いと認められた居宅介護支援事業所に対して、一定の単位数を加算するという制度のことです。この制度の目的・役割は、居宅支援事業所のサービスの質を評価し、地域全体での介護保険サービス(ケアマネジメント)の質を向上させることです。

※居宅介護支援事業所とは、介護支援専門員(ケアマネージャー)が常勤し、居宅介護支援(ケアプランの作成など)を行っている事業所のことです。

 

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特定事業所加算の分類と種類

特定事業所加算には、3つの種類(段階)があります。

1.特定事業所加算Ⅰ…1ヶ月につき500単位を加算する
2.特定事業所加算Ⅱ…1ヶ月につき400単位を加算する
3.特定事業所加算Ⅲ…1ヶ月につき300単位を加算する

※特定事業所加算は、厚生労働大臣が定める基準に適合していなければ認められません。

厚生労働大臣が定める特定事業所加算の基準とは?

イ 特定事業所加算Ⅰ

(1)常勤専従の主任介護支援専門員(ケアマネージャー)を2名以上配置していること

(2)常勤専従の介護支援専門員(ケアマネージャー)を3名以上配置していること
※少なくとも主任介護支援専門員2名、及び介護支援専門員3名の合計5名を常勤かつ専従で配置する必要があること

(3)利用者さんに関する情報やサービス提供に当たっての留意事項に係るミーティングを目的とした会議を定期的に行う
※定期的とは、概ね週1回以上であること

(4)24時間の連絡体制を確保し、必要に応じて利用者さん等の相談に対応できていること

(5)要介護状態区分が要介護3・4、又は要介護5である中重度の利用者さんの占める割合が40%以上であること

(6)介護支援専門員(ケアマネージャー)に対し、計画的に研修を実施していること

(7)地域統括センターより支援困難な事例を紹介された場合でも、係る者に居宅介護支援を提供していること
※自ら積極的に支援困難なケースを受け入れるものでなければならないため、地域統括センターとの連携を常に図ること

(8)地域統括センター等が実施している事例検討会等に参加していること

(9)運営基準減算、もしくは、特定事業所集中減算の適応を受けていないこと

(10)指定居宅介護支援の提供を受ける利用者数が、介護支援専門員(ケアマネージャー)1名当たり40名未満であること

(11)法定研修等における実習受け入れ事業所となるなどの、人材育成への協力体制が整っていること

ロ 特定事業所加算Ⅱ

(1) イ(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(9)、(10)及び(11)の基準に適合すること
(2) 常勤の主任介護支援専門員(ケアマネージャー)を配置していること
※少なくとも主任介護支援専門員1名、及び介護支援専門員3名の合計4名を常勤かつ専従で配置する必要があること

ハ 特定事業所加算Ⅲ

(1) イ(3)、(4)、(6)、(7)、(9)、(10)及び(11)の基準に適合すること
(2) ロ(2)の基準に適合すること
(3) 常勤専従の介護支援専門員を2人以上配置していること
※少なくとも主任介護支援専門員1名、及び介護支援専門員2名の合計3名を常勤かつ専従で配置する必要があること

上記を見比べると分かるように1ヶ月の加算単位数が大きい程、基準が厳しいといえます。厳しい基準を満たしているということは、それだけ質の高いサービスを提供しているということになり、特定事業所加算の基準を満たしている居宅介護支援事業所の介護報酬は、1割から2割増しになります。

※介護報酬が高いということは、利用料も高くなるということです。

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